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(2006.5.27)
機密保持に関する契約・誓約
雇用契約や委託契約時に、非開示契約を締結することが分野別ガイドラインで求められている。なお、非開示契約内には、違反した場合の措置に関する規程も盛り込む必要がある。
また非開示については、契約期間終了後も一定期間有効にするのが望ましいとされている。
※非開示契約とは、個人情報などの機密情報を第三者に許可なく開示しない旨を約束する契約であり、機密保持契約と同義で扱われる。誓約書は契約書ほどの法的効力は持たないが、従業者の意識を高めるのに有効である。
[非開示契約の要件]
・個人情報などの機密情報を第三者に許可なく開示しないこと、および個人 情報保護法に関する規程等の遵守を定める。
・非開示についての有効期限の明記。(契約期間終了後も一定期間有効に するのが望ましい)
・違反した場合の罰則規程の明記。
[誓約書の要件]
・漏洩禁止
・モニタリングへの同意(ビデオやオンライン監視等)
・退職時の個人情報の返却
・損害賠償
派遣社員・契約社員の受け入れのポイント
派遣社員とは、派遣元企業に雇用された労働者であって、派遣先企業の指揮命令を受けて業務に指示する者を言う。派遣先企業は、雇用契約において次のようなポイントに注意が必要である。
(1)派遣社員の非開示契約は、派遣元企業と締結する。
(2)派遣社員にも安全管理に関する監督責任が発生するため、個人情報保 護の教育を実施する。
(3)派遣社員に誓約書を提出させる場合は、労働基準法や労働者派遣法, 職業安定法などの関連法律に注意する。
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