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個人情報保護対策

 

個人情報、個人データ、保有個人データの定義

 

(2005.11.27)

 

 

「個人データ」について説明する前に、関連する「個人情報データベース等」という用語について解説する。「個人情報データベース等」について、個人情報保護法では、「個人情報を含む情報の集合物であって、

 

1.特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

2.前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第2条第2項)

 

と規定されている。経済産業省のガイドラインには具体的な事例として次のような内容が紹介されている。

 

個人情報データベース等に該当する事例
事例1
電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳(メールアドレスと氏名を組み合わせた情報を入力している場合)
事例2
ユーザーIDとユーザーが利用した取引についてのログ情報が保管されている電子ファイル(ユーザーIDを個人情報と関連付けて管理している場合)
事例3
従業員が、名刺の情報を業務用PC(所有者は問わない)の表計算ソフト等を用いて入力・整理し、他の従業員等によっても検索できる状態にしている場合
事例4
人材派遣会社が登録カードを、氏名の五十音順に整理し、五十音順のインデックスを付してファイルしている場合
事例5
氏名、住所、企業別に分類整理されている市販の人名録

 

個人情報データベース等に該当しない事例
事例1
社員が、自己の名刺入れについて他人が自由に検索できる状況に置いていても、他人には容易にわからない独自の分類方法により名刺を分類した状態である場合
事例2
アンケートの戻りはがきで、氏名、住所等で分類整理されていない状態である場合

 

 

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