情報セキュリティ検定をはじめ、個人情報に関する検定を開催中。(財)情報協。

 

 


 

 いま効く、すぐ効く!!

「個人情報保護法」早わかり

 

 当協会はIT社会における実践的なコンピュータースキルの習得を目指して様々な検定試験や講習会を実施しております。
 特にIT関連の検定試験は、年間10万人を超える受験者に支持されています。
 この度、当協会では、情報セキュリティ検定試験の合格をサポートすべく下記の通り直前対策セミナーを実施致します。
 情報セキュリティ管理の重要性、課題、リスク対策など全般にわたる実践的な内容となります。検定試験対策に本セミナーのご参加をご検討下さいますようお願い致します。

 

 

2. 個人情報とは

 

個人情報とは生存する「個人に関する情報」を対象としており、特定の個人を識別できるものです。その中には、他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができるものを含んでいます。「個人に関する情報」は氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できる情報を指しています。

 

 

■個人情報に該当する事例は経済産業省のガイドラインによれば次のようなものになります

 

本人の氏名
生年月日、連絡先(住所・居所・電話番号・メールアドレス)、会社における職位又は所属に関する情報について、それらと本人の氏名を組み合わせた情報
防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報
特定の個人を識別できるメールアドレス情報(keizai_ichiro@meti.go.jp等のようにメールアドレスだけの情報の場合であっても、日本の政府機関である経済産業省に所属するケイザイイチローのメールアドレスであることがわかるような場合等)
特定個人を識別できる情報が記述されていなくても、周知の情報を補って認識することにより特定の個人を識別できる情報
雇用管理情報(会社が従業員を評価した情報を含む)
個人情報を取得後に当該情報に付加された個人に関する情報(取得時に生存する特定の個人を識別することができなかったとしても、取得後、新たな情報が付加され、又は照合された結果、生存する特定の個人を識別できた場合は、その時点で個人情報となる)
官報、電話帳、職員録等で公にされている情報(本人の氏名等)

 

■個人情報に該当しない事例

 

企業の財務情報等、法人等の団体そのものに関する情報(団体情報)
記号や数字等の文字列だけから特定個人の情報であるか否かの区別がつかないメールアドレス情報(例えば、abc012345@ispisp.jp。ただし、他の情報と容易に照合することによって特定の個人を識別できる場合は、個人情報となる)
特定の個人を識別することができない統計情報

 

 

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